(3) 直流電圧計 (4)テスター (5)放電器及び充電器 3−5 非常用位置指示無線標識装置 (1)周波数測定器(300MHz以下の周波数の測定が可能なもの) (2) 擬似負荷抵抗(3W以下の電力の測定が可能なもの) (3) シンクロスコープ(300MHz以下の周波数の測定が可能なもの) (4) 直流電圧計 (5) 航空バンド用受信機 (6) ストップウォッチ (7) テスター 4. 整備業務実施上の責任者及び整備技術者 サービス・ステーションは、GMDSS設備の適切な整備を行うための十分な技量及び関係法規等の知識を有する整備業務実施上の責任者並びに適切な技量及び知識を有する整備技術者を有しなければならない。 5. 社内整備標準 サービス・ステーションは、整備を行おうとするGMDSS設備につき船舶検査の方法附属書F整備基準中7.〜16.に定めるGMDSS設備の各整備基準のうち、当該設備に係る整備基準に適合する社内整備標準を有していなければならない。
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